借金問題

最適な債務整理の選択

債務整理とは、多額の借金や多重債務に陥った時の借金整理手続(方法)の総称です。

一般に個人消費者の債務整理手続(方法)には

  1. 自己破産
  2. 個人民事再生
  3. 任意整理

の3つの方法があります。

最適な方法はそれぞれの方の債務状況(債権者の数、金額、取引年数、収入等)によって異なりますので、まずはご相談下さい。

 

(1)任意整理

任意整理は、自己破産、民事再生といった裁判所を通すことなしに、借金整理をする手続きのことです(過払い金返還請求は、この手続きの中に含まれます。)
過払い金返還請求をしても、残債務が残る場合には弁護士が、①遅延損害金の免除、②将来発生する金利の免除、③分割払いの交渉等をします。

この場合、債権者が複数いる場合には、弁護士事務所が支払い窓口になって、分割払いの代行をします。
①、②の交渉を弁護士以外の方がしても、なかなか応じてもらえません。

弁護士が、①、②の交渉に応じてもらえるのは、弁護士事務所が支払い窓口になるため、分割払いを債務者にまかせるよりは確実な支払いが期待できるためです。

①、②の和解が出来たかどうかは、総額の債務弁済額に大きく関係してきます。

 

(2)自己破産は、オーダーメイド

自己破産とは、借金で経済的に破綻した場合に、最低限の財産を除いて自分の所有する全財産を換価して、全債権者に債権額に応じて公平に分配する制度のことを言います。

もっとも、換価する財産がないために、早期終了する場合がほとんどです。

自己破産は、依頼者ごとに事情が異なり、オーダーメイドの判断を数多く必要とする分野です。

当事務所では、長年の蓄積された破産実務の経験を用いて、破産者の破産後の更生まで視野にいれた最適な破産方法を目指します。

 

(3)個人民事再生で、持ち家を残す

個人民事再生は、破産を回避しつつ、計画にしたがって債務の一部免除を受けながら将来収入等を弁済原資として、残部を分割弁済していく制度です。
破産では、原則持ち家を失ってしまいますが、個人民事再生では住宅ローン付きの持ち家を残すことができる制度があります。
個人民事再生の利用は、年々増加傾向にありますが、その手続きは破産よりも複雑であり、弁護士等の法律家なしにはその利用が困難です。
当事務所では、依頼者が破産しなくてもよい個人民事再生の利用をまずは検討していきます。

 

過払い返還請求

既に払い終えた借金や、継続的に長年支払い続けている借金については、払い過ぎた利息を貸金業者に請求することが出来ることがあります。

当事務所では、貸金業者に対する過払金請求が出来るかを調査して、過払いがあればお客様の代わりに過払い返還請求いたします。

過払い金の返還によって、借金を整理でき、自己破産を免れた方が大勢いらっしゃいます。

継続的に借金を払い続け、借金を完済した方でも、完済時から10年を経過していなければ(債権が時効になっていないため)、過払い返還請求をできる可能性があります。

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